2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府参考人(岡真臣君) 限定的な集団的自衛権を行使した場合に具体的にどのような状況が生じるかということについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、その上で、御質問の存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等に該当しない場合ということで、ホルムズ海峡で機雷が掃海される事例といったようなことが想定されるかと思いますけれども、この場合について申
○政府参考人(岡真臣君) 限定的な集団的自衛権を行使した場合に具体的にどのような状況が生じるかということについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、その上で、御質問の存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等に該当しない場合ということで、ホルムズ海峡で機雷が掃海される事例といったようなことが想定されるかと思いますけれども、この場合について申
○岸国務大臣 このFFMですけれども、これは従来から護衛艦が担っているような警戒監視等の任務に加えて、機雷の処理なども可能になる、多様な任務への対応能力を向上させた護衛艦でございます。
○国務大臣(岸信夫君) 現在の、武力行使の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う武力の行使について、ホルムズ海峡での機雷掃海が該当し得る旨を説明してきましたけれども、今現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生するということを具体的に想定しているものではございません。仮定の御質問についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
集団的自衛権との関係でいえば、現在もそのような状態というものを、すなわち、ホルムズ海峡における機雷掃海というものは新三要件に該当する場合もあり得るわけですが、今現在の情勢ということにおいていえば、現実の問題として発生するということでは想定をしていない、ですから当時と変化はしていないと、こういうことでございます。
集団的自衛権の行使との関係ですが、他国に対します武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行為というものが武力行使に当たりますと、存立危機事態に該当し得る事例として説明してきていますホルムズ海峡における機雷掃海については、機雷が敷設された後、事実上の停戦状態となり、戦闘行為はもはや行われていないと、ただ、正式な停戦が行われず、遺棄機雷とは認められないようなケースですと、こういうことでございます。
小さなボートがわざわざ機雷をつけにこっそり闇夜に乗じて来るものを発見をしなきゃいけないのが護衛艦の役目で、この漁船と衝突をしているというのはいかにも残念な事案だということはしっかりと指摘をしておきたいと思いますし、それに加えて、本人を直接呼んで言ってもよかったんですが、副大臣の今回の情報の、本当は、本来は公表してはいけない部分の公表という不祥事まで加わっていますので、何げない衝突事故ではないと私は思
それから、オマーン湾というのは、皆さんがまだ犯人を捕まえていただいていませんけれども、日本の会社の船、コクカ・カレイジャスが吸着式機雷で破損を受けた、破壊をされた海じゃないですか。ここに、危険な海だという認識はあるんですよね、オマーン湾とイエメン沖は。
吸着式機雷というのは防げるんですか。日本の自衛艦が一隻行ったら、その張りつけられることが。日本の護衛艦そのものもそういう攻撃を受ける危険があるんだと思うんですよ。 私、ずっと、不測の事態が起こったら海上警備行動という話は、不測の事態というのは、たまたま近くにいた日本の船が攻撃されたときの話だけしているということでいいんですか。
○槌道政府参考人 平和安全法制を御審議いただいた当時、存立危機事態の事例として政府から御説明させていただいたものとしては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかにも、例えば、我が国周辺での弾道ミサイルの対処を行います米艦を防護するようなケース、そのような点を御説明させていただきましたが、いずれにいたしましても、海外の領域における武力の行使について言いますと、先ほども御答弁したとおり、ホルムズ海峡での機雷掃海
機雷掃海はあのとき審議ではしきりに一例とされましたけれども、その他のものとして、今回のと言うとちょっと生々しい話なので、そうじゃなくて、存立危機事態においては本当に機雷掃海しかできないのか、場合によっては自国船あるいは外国船の護衛のために攻撃をするということが含まれるのかどうか。お答えください。
ここでちょっと法制的な話をさせていただきますが、平成二十七年、安保法制の審議があったときに、ホルムズ海峡が機雷封鎖されて石油が途絶される、そうすると日本の国民生活が根底から覆されるということで、存立危機事態に陥ることがあり得る、したがって、ホルムズ海峡への機雷掃海派遣、これは憲法上禁じられている海外派兵の例外であるというような説明があり、ホルムズ海峡への機雷掃海というのは存立危機事態の一環として新三要件
米艦防護、ホルムズ海峡の機雷掃海、それからミサイルのインターセプト。全部、審議の中で、そういうことはあり得ないということでことごとく否定されましたよね。つまりは、概念論から入って、集団的自衛権の行使というものを認めるという話をしている。
二〇一五年の安保法案の審議では、ホルムズ海峡が機雷で封鎖される事態があれば存立危機事態に当たることもあり得るとの政府答弁がありました。 総理、米軍がイランと交戦状態になり、ホルムズ海峡が紛争で長期間通航不能になった場合、それは存立危機事態に該当し、自衛隊が防衛出動する可能性は法理上あり得るのか、お答えください。 総理、北方領土の旧島民は泣いています。
イランと我が国は悪い関係ではありませんが、万が一、海峡封鎖によって我が国のエネルギー供給に大きな影響が出た場合、ホルムズ海峡が封鎖されることになった場合、存立危機事態として機雷除去などの自衛隊の出動はあり得るのでしょうか。その点についてお答えください。 今、幾つか具体的に、北朝鮮、ロシア、中東情勢と質問しました。我が国を取り巻く安全保障環境は複雑かつ多様化し、パワーバランスも変化を続けています。
自衛隊法改正によって、共同訓練や海賊対処行動、機雷等の除去処理、在外邦人等の保護、輸送などの場面で、他国への物品、役務の提供が可能となります。結果として、自衛隊員を殺傷の現場にさらし、武器使用の判断によっては戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるもので、断じて容認できません。 先ほど来、他の委員も質問いたしておりましたが、私もオスプレイに関連して何点かお聞きしたいと思います。
あるいは対機雷戦システム、これはFFMのMなので、機雷、やりますよね、なので、これはMCDSと言いますが、これもNECがつくるんだけれども、それを一旦、それぞれのメーカーさんたちが、みんな一番いいものを選べばいいのに、システムとしてサブシステムを入札に掛けて、全部一旦防衛省が持ってきて、それを渡すという、そういう制度なんです。
その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。
この護衛艦は警戒監視に加えまして、従来は掃海艦艇のみが担ってきた機雷処理能力も有するなど多様な任務に対応することが可能なものでございます。また、船体のコンパクト化によって省人化、コストダウンも実現しております。 増大する警戒監視任務への対応と掃海艦艇を削減していくといった効率化を同時に行えるものでございまして、引き続いてこの新型護衛艦の導入を進めていきたいと考えております。
今日は、新型護衛艦についてお聞きしたいと思いますが、政府が新たに機雷対処能力を持つ新型護衛艦を導入すると方針を固めたと聞きました。新型護衛艦には無人で海底の機雷を探知して処理できる装備を搭載されるということですが、どういう効果があるのか、尖閣諸島周辺の現状と併せてお聞かせください。
空母は防衛能力が低いですから、当然に潜水艦、さらにはイージス艦、さらには機雷掃海艇、さまざまなものを腹に抱いて艦隊編成しなければ、運用は現実的にはならない。 でも、一方で、いざというときに備えるということに、今、国民世論は多くの方が賛成されるんじゃないでしょうか。そして、問題は、ありもしないことを想定して騒いでいるとしたら、これはよろしくありません。
三番目に、空母重視を改め、機雷や潜水艦への軍備再編戦略です。中国のミサイル攻撃の第一撃を確実に吸収できるようにするとしています。 分散で基地や艦船を日本列島全体に再配置することで、例えばおよそ一千キロにわたる琉球諸島には、アメリカや同盟諸国の空軍や海軍が使用できる港湾や飛行場が数多く存在すると。
○アントニオ猪木君 その時期はちょうど本当に新聞あるいはテレビが戦争が明日にも起こりそうだという、本当に戦争が行われるのであれば、もっと違った状況があったかなと、例えば、海岸線に北朝鮮が機雷を張るとか。そういうこともなしに、訓練船ですからそのような情報分析というんでしょうか、大事だと思うんです。
しかしながら、客観的に、行っている機雷による特定の場所の封鎖ということが、結果として、現実の問題として、我が国に対する武力攻撃として行われる海上封鎖と同じ結果を招くということになってくる場合に我が国として何もできないということはないのではないかと、そういう議論であったと思います。
次に、日豪でございますけれども、共同訓練や災害派遣などの平素の活動に際して豪州の国防軍に対して物品または役務の提供を行う際に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定を現行の自衛隊法に置いておりますが、他方、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動に際しまして豪州国防軍に対して物品または役務の提供を行う場合に、ACSAに基づいて決済を実施するための国内法上の根拠規定
他方で、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動につきましては、豪州国防軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点ではございません。そのために、今次国会に提出させていただいている防衛省設置法等の一部を改正する法律案におきまして自衛隊法を改正することにより手当てをすることといたしているわけでございます。
委員御指摘の「その他の活動」の部分ですけれども、これに含まれるものとして、自衛隊につきましては、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における後方支援活動、協力支援活動などを想定しております。
また、新日豪ACSAについては、今次通常国会に提出されている自衛隊法の改正法案と併せ、国際連携平和安全活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置のほか、我が国の国内法上、物品、役務の提供が認められ得るその他の活動として、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、そして海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における物品、役務の提供が追加されることになります。
安倍総理は、存立危機事態の例示として、ホルムズ海峡が機雷で封鎖され、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を挙げておりました。